ケアマネ(ケアマネジャー、介護支援専門員)が作成しているケアプラン。今後、ケアプラン作成料金が有料になるかも?というニュースがありました。
ケアプラン作成料金うんぬんよりも、担当のケアマネが付いた時点で有料です。現在は自己負担が無いだけです。
目次
担当ケアマネが付くと利用料が発生する
担当ケアマネが付くと、利用料金が毎月発生します。現在は利用者の負担分がゼロです。
介護保険のサービスは、1~3割が利用者本人の自己負担となります。自己負担の割合は、利用者本人の収入によって異なります。
ケアマネの利用料金に自己負担が無いのは、介護保険サービスの中では例外的なのです。
ケアプラン作成料はあるの?
ケアプラン作成料という個別の請求項目はありません。
基本的に「居宅介護支援」という請求項目だけです。他に条件を満たしている事業所があれば、加算が付きます。
今後自己負担分が発生する?
法律の改正によって、今後自己負担が発生する可能性がある。という事です。現時点(2019年2月)では担当ケアマネが付いても自己負担はありません。
現在の利用料金
ではケアマネが付いたら、本来は毎月いくらかかっているのか計算してみましょう。
介護保険サービスは、国が決めた「点数」によって利用料金が決まります。
居宅介護支援の場合、担当ケアマネの持っている件数(担当利用者の数)によって、料金が異なってきます。
ここで示す利用料金は目安です。実際の請求とは若干異なります。
- 要介護1、2の利用者ならば毎月1053単位→利用料金は約10,530円
- 要介護3、4、5の利用者ならば毎月1368単位→利用料金は約13,680円
毎月上記の利用料金がかかっているのです。しかし現在は自己負担が一切ありませんので、こんなにかかっているのかと意識する事はありません。
自己負担が発生したらどれだけかかる?
もしも自己負担が発生するようになったら、いくらになるか計算してみましょう。
- 要介護1、2の利用者の利用料金は約10,530円
負担割合が1割の人は約1,050円、2割の人は約2,106円、3割の人は約3,150円です。
- 要介護3、4、5の利用者ならば毎月1368単位→利用料金は約13,680円
負担割合が1割の人は約1,360円、2割の人は約2,730円、3割の人は約4,104円です。
法律が改正されて、自己負担が発生するようになると、以上の料金をケアマネに支払わなければなりません。
ケアマネ事業所に入ってくるお金が増える?
ケアマネの事業所に入ってくるお金自体は、変わりません。全額介護保険から入ってくるのか、一部が利用者から入ってくるのかの違いです。
図にしてみました。例えば前項目に挙げた「要介護1か2で、3割負担」の利用者の自己負担割合です。図の赤い部分が、利用者が支払う事になる金額です。
注意していただきたいのは、ケアマネの事業所に入ってくるお金は変わっていない点です。介護保険計算の基本となる単位数が増えない限り、ケアマネの事業所の収入は増えません。
「お金を払うようになったから、儲けが増えているんでしょうね!」なんて事は無いのです。入ってくる場所が違っただけです。
むしろケアマネが現金を取り扱わないといけなくなるので、業務が増えてしまってケアマネの負担になります。
ケアマネ利用料金がかからない裏技!
毎月の利用料金がかかっているケアマネですが、ケアマネ利用料金のかからない裏技があります。ケアマネを介さず、自分自身でケアプランを立てるのです。
実際に話を進めていくうちに、「ご自身でケアプランを立ててみれば?」という事になったケースもあります。
ケアマネ資格持ちでなくても、自分自身のプランならば作れます。しかしサービスの利用調整等も、自分自身で行う事になります。
今後は現役時代にケアマネだった人が、利用者の立場になる事もあり得ます。他人に作ってもらうよりも、自分で作ったほうが満足できる!という人も一定数いるでしょう。
筆者個人的には、他人にケアプランを立ててもらったほうが気づきが多いのでは、と思います。
他人にケアマネとしてついてもらい、話し合ううちに様々な気づきを得て、ハッキリしなかった自分自身のニーズが見えてきそうだからです。
まとめ
ケアプラン作成料金が有料化、にスポットが当たっていますが、実際には担当ケアマネが付いた時点で利用料金が発生しています。
今後の法改正で自己負担が発生するかも?という事を、頭の中に入れておきましょう。